障害厚生年金の申請か障害基礎年金の申請か

2017年07月25日

こんにちは。

 

昨日は兵庫県神戸市のうつ病の方からご連絡をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、以前障害厚生年金の申請サポートをさせていただいていたのですが、

障害厚生年金2級の受給が決定したとのご連絡でした。

 

この兵庫県神戸市の方は、

約7年前に激務からうつ病を発症して以来、何度か仕事を変えながらも就労を継続して来られましたが、

この1年ほどは気力が全く湧かなくなり、

働くことが出来なくなって、障害年金の申請に踏み切りました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

障害年金を申請する際には既に退職しており、

国民年金の被保険者であったため、

ご自分は障害基礎年金の申請になるとお考えでした。

 

このようにお考えの方は多く見られますが、

障害基礎年金の申請となるか、障害厚生年金の申請となるかは、

申請時に加入している年金制度によって決まるものではありません。

初診日の時点で加入している年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

この兵庫県神戸市の方は、発症して初めて医師等の診療を受けた日には会社員であり、

厚生年金に加入していたので障害厚生年金の申請となりました。

障害基礎年金か障害厚生年金かは、初診日に加入している年金制度によって決まりますので、

申請の際に国民年金に加入していても、

障害厚生年金の申請となる場合も、当然あります。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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