障害基礎年金の認定を受けられた場合の法定免除を受けられる期間について

2017年06月28日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市のうつ病の方からご質問をいただきました。

この兵庫県神戸市の方は、

障害年金の申請サポートをさせていただき、

先日、障害基礎年金2級の認定を受けることができました。

約3年の遡及で認定を受けることができたのですが、

今回、法定免除についてご質問をいただきました。

 

「障害基礎年金に該当したら法定免除になってこれまで払った年金が返ってくるんですか?」

ということでした。

 

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

法定免除となる期間は、以下の通りです。

  • 法定免除事由に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで

 

この兵庫県神戸市の方の場合、

約3年前の時点から障害基礎年金2級の認定を受けることができましたので、

約3年分の国民年金保険料が返還されます。

法定免除となるのは国民年金保険料ですので、

厚生年金保険料については、法定免除となりません。

もし、この3年間の間に厚生年金加入期間があった場合は、

厚生年金保険料は返還されません。

また、全額免除を受けていた期間についても、返還はありません。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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