2017年10月27日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市の発達障害の方から、
障害年金申請についてのご相談のお電話がありました。
この兵庫県神戸市の発達障害の方は、
すでに障害基礎年金を受給されていたのですが、
その後就職し、
厚生年金加入期間中にうつ病を発症したため、
障害基礎年金は更新せず、
障害厚生年金として申請をしたいとのことでした。
発達障害と診断されている方が、
精神疾患以外の障害(例えば視覚や聴覚、肢体など)がある場合は、
新たに障害年金を申請することで、
併合認定される場合があります。
しかし、発達障害と診断された後にうつ病を併発した場合は、
うつ病は発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから、
原則として「同一疾病」として扱われます。
そのため、この兵庫県神戸市の発達障害の方の場合、
すでに発達障害で障害基礎年金を受給されているため、
その後厚生年金加入期間中にうつ病と診断されたとしても、
新たに障害厚生年金を申請することはできません。
更新の際に、発達障害とうつ病を併記していただき、
うつ病についての症状も記載していただくことで、
諸症状を総合的に判断して認定されることになります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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