2019年11月22日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の双極性障害の方から、
国民年金保険料の法定免除について問い合わせがありました。
この方は、障害基礎年金2級を受給中のため法定免除を利用することができるのですが、
任意で納めたいのでどうしたらいいか、という内容でした。
そのため、お近くの役所もしくは年金事務所で手続きができる旨をご案内しました。
障害基礎年金を受給中の方は、国民年金保険料の法定免除を利用することができますが、
この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除が受けられる方の中には、任意で納付する方もおられます。
ただし、任意で納める場合の注意点として、
納付申出をした期間については、保険料の納付義務が発生すること、
さかのぼって免除に戻すことができないため、納付した保険料は返還されません。
また、障害基礎年金の年金額は増えないことや、
このまま障害基礎年金を受け続けることになれば、
将来、老齢基礎年金を受給しない可能性も考えられます。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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