2016年02月19日
おはようございます。
昨日は障害基礎年金の審査請求書の趣旨及び理由を書いていました。
審査請求というのは、
最初の請求に対する決定(結果)に不服がある場合に、
「もう一度審査をしてください!」
と請求することをいいます。
昨日、審査請求書を作成させていただいた方は、
そもそも「審査請求をするかどうか」で悩んでいらっしゃいました。
皆さんがまず思われるのは、
「国が不支給って決めたんだから、間違いないだろう」
ということです。
ところが、実際にはそうとは限りません!
障害年金の不服申立ては、全体のうち約15%前後が覆っています。
不服申立ての約15%ですから1割以上は「間違えた」と認めていることになります。
また、不服申立ては最初に提出した資料をもとに再度審査を求めるものです。
それだけ最初に提出した書類が非常に重要になります。
そして、追加で資料を提出するのであれば、どのような資料を提出するのか、
どのような主張をするかが重要になります。
ただ「不服です」というだけでは不十分です。
最初に適切な書類を提出し、
適切な添付資料を収集し、適切な主張を行った事例の不服申立てに限れば、
15%をゆうに上回るものと思われます。
「国が決めたことだから・・・」といって諦める前に、
審査請求を検討しましょう。
昨日審査請求書を作成した方は兵庫県にお住いですので、
近畿厚生局に審査請求書を提出しました。
いい結果が出ることを願っています。
頼みますよ!近畿厚生局さん!!