2017年10月23日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、
障害年金申請のご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
会社員だったある日突然、会社に行けなくなり、
そのまま休職、退職となりました。
しばらくは傷病手当金や雇用保険を受給しながら、
なんとか生活してきましたが、
再就職のめども立たず、症状も改善しないため、
障害年金を請求したいとのことでした。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
就職困難者として雇用保険の基本手当を受給されていたため、
給付日数も300日と、一般の場合よりも長期間受給されていました。
雇用保険制度において、就職困難者とは、
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 刑法等の規定により保護観察に付された方
- 社会的事情により就職が著しく阻害されている方
などが該当します。
傷病手当金と障害年金は併給調整が行われますが、
雇用保険の基本手当と障害年金は併給が可能です。
また、雇用保険法の基本手当を受給していることで、
障害年金の審査に影響が出ることはありません。
この兵庫県神戸市のうつ病の方も、
障害年金の認定が得られた場合、
雇用保険の基本手当を受給している期間と重なったとしても、
返納の必要はありません。
これから申請に向けてサポートしていきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info