障害年金と雇用保険の基本手当について

2017年10月23日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、

障害年金申請のご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

会社員だったある日突然、会社に行けなくなり、

そのまま休職、退職となりました。

しばらくは傷病手当金や雇用保険を受給しながら、

なんとか生活してきましたが、

再就職のめども立たず、症状も改善しないため、

障害年金を請求したいとのことでした。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

就職困難者として雇用保険の基本手当を受給されていたため、

給付日数も300日と、一般の場合よりも長期間受給されていました。

 

雇用保険制度において、就職困難者とは、

  1. 身体障害者
  2. 知的障害者
  3. 精神障害者
  4. 刑法等の規定により保護観察に付された方
  5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている方

などが該当します。

 

傷病手当金と障害年金は併給調整が行われますが、

雇用保険の基本手当と障害年金は併給が可能です。

また、雇用保険法の基本手当を受給していることで、

障害年金の審査に影響が出ることはありません。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方も、

障害年金の認定が得られた場合、

雇用保険の基本手当を受給している期間と重なったとしても、

返納の必要はありません。

 

これから申請に向けてサポートしていきます。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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