障害年金の事後重症請求をしたけど、遡及請求できないかというご相談。

2017年06月14日

こんにちは。

 

昨日は、兵庫県神戸市の慢性腎不全の方から障害年金についてのお問い合わせをいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

約15年前から多発性嚢胞腎で通院し、3年前から人工透析に至ったとのことでした。

これまで障害年金のことを知らなかったため申請していませんでしたが、

先日、人工透析で障害年金を受給できる可能性があることを知り、

申請されたそうです。

しかし、申請した後から遡及請求の存在を知って、

今から遡及請求をしてさかのぼって障害年金を受給できないかと考えておられました。

 

障害年金は事後重症請求をした後から遡及請求をすることが可能です。

 

遡及請求をするためには、

障害認定日から3か月以内の診断書を取得する必要があります。

 

人工透析をしている場合の障害認定日は、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日

のいずれか早い日となります。

 

この兵庫県神戸市の方の場合、

上記のいずれか早い方の日から3か月以内の診断書を取得し、

障害認定日時点で障害等級に該当すると判断された場合に、

障害年金を遡って受給することが出来ます。

 

3年前に人工透析を開始されたとのことですが、

人工透析を開始した日から遡って受給するということではありません。

 

障害年金の審査を受けることができる時点は以下2時点しかありません。

  • 障害認定日
  • 現在

 

そのため、人工透析を開始した時点の診断書を提出し、

人工透析を開始した時点から受給することは出来ません。

飽くまでも上記2時点で審査を受けなければなりません。

 

この兵庫県神戸市の方の場合、

初診日は15年前ですので、

15年前の初診日から1年6月を経過した時点での診断書が必要となります。

この障害認定日時点の診断書が取得でき、障害認定日時点で障害等級に該当すると判断された場合に、

遡って障害年金を受給することができます。

 

ただし、仮に今から約13年ほど前の障害認定日時点で障害等級に該当すると判断されて、

遡って障害年金を受給することが出来ることとなったとしても、

13年分を受給することはできません。

年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、障害年金を遡及請求をしたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。

 

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