障害年金の併合認定についてご相談にお見えになりました。

2017年11月14日

こんにちは。

 

昨日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、

障害年金申請のご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

下肢の障害で身体障害者手帳をお持ちだったため、

併せて障害年金の申請ができないかとのことでした。

 

障害年金の申請において、

認定の対象となる障害が2つ以上ある場合、

併合認定が行われることがあります。

それぞれの診断書をもとに等級が決められ、

併合によりさらに上位等級が認定される場合があります。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、

障害認定日請求の診断書を併せると、

4枚もの診断書を取得する必要がありました。

 

併合認定では必ずしも上位等級に認定されるとは限りません。

診断書の取得に費用も時間もかかってしまうため、

少し検討するとのことでした。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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