2017年11月14日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、
障害年金申請のご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
下肢の障害で身体障害者手帳をお持ちだったため、
併せて障害年金の申請ができないかとのことでした。
障害年金の申請において、
認定の対象となる障害が2つ以上ある場合、
併合認定が行われることがあります。
それぞれの診断書をもとに等級が決められ、
併合によりさらに上位等級が認定される場合があります。
この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、
障害認定日請求の診断書を併せると、
4枚もの診断書を取得する必要がありました。
併合認定では必ずしも上位等級に認定されるとは限りません。
診断書の取得に費用も時間もかかってしまうため、
少し検討するとのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info