障害年金の子の加算について問い合わせがありました。

2019年02月14日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の肢体障害の方から、

障害年金の子の加算について問い合わせがありました。

 

この兵庫県神戸市の肢体障害の方は、障害基礎年金の支給を受けており、

17歳の子供がいるため、子の加算が支給されているのですが、

子供に発達障害があるため、20歳まで支給してもらうにはどうしたらいいか、という内容でした。

 

子供が18歳の年度末を過ぎても、引き続き子の加算を受けるためには、

子供の診断書を提出します。

子供の障害状態について診査を受け、障害等級2級以上に該当すると判断された場合、

子供が20歳の誕生日を迎えるまで支給されます。

 

この障害等級は、障害年金の認定基準によるものであり、

提出する診断書も、障害年金用の診断書と同じですので、

日常生活状況等を詳細に記載していただく必要があります。

日頃から医師に日常生活状況等が伝えられていない場合は、

障害の程度が重くても、正しく反映されず、

2級以上に該当しないと判断される可能性もあります。

 

この方の場合、詳しく伺うと、精神科へは子供が一人で通っているため、

日常生活についてきちんと伝えられているかわからない、とのことでした。

子供が20歳になれば、子供自身の障害基礎年金申請にもつながるため、

これから主治医としっかり話をしてみる、とのことでした。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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