2019年02月14日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の肢体障害の方から、
障害年金の子の加算について問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市の肢体障害の方は、障害基礎年金の支給を受けており、
17歳の子供がいるため、子の加算が支給されているのですが、
子供に発達障害があるため、20歳まで支給してもらうにはどうしたらいいか、という内容でした。
子供が18歳の年度末を過ぎても、引き続き子の加算を受けるためには、
子供の診断書を提出します。
子供の障害状態について診査を受け、障害等級2級以上に該当すると判断された場合、
子供が20歳の誕生日を迎えるまで支給されます。
この障害等級は、障害年金の認定基準によるものであり、
提出する診断書も、障害年金用の診断書と同じですので、
日常生活状況等を詳細に記載していただく必要があります。
日頃から医師に日常生活状況等が伝えられていない場合は、
障害の程度が重くても、正しく反映されず、
2級以上に該当しないと判断される可能性もあります。
この方の場合、詳しく伺うと、精神科へは子供が一人で通っているため、
日常生活についてきちんと伝えられているかわからない、とのことでした。
子供が20歳になれば、子供自身の障害基礎年金申請にもつながるため、
これから主治医としっかり話をしてみる、とのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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