障害年金の審査を受けることが出来る時点について

2017年07月13日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の多発性硬化症の方からご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

今から15年以上前に眼がチラチラする等の違和感があり、

眼科を受診するも原因がわからず、様々な病院を受診した結果、

多発性硬化症であることが判明しました。

多発性硬化症を発症した頃は、まだ視界の違和感程度だったのですが、

徐々に状態が進行し、2年前から車いすを使用しなければならない状態となりました。

障害年金のことをご存じなかったため、これまで申請していなかったそうですが、

約2年前から車いすを使用しており、

少なくとも2年前には障害年金に該当する状態だったとお考えであり、

これから2年分の遡及請求をできないかというご相談でした。

 

障害年金の審査を受けることができる時点は、以下の2点に限られています。

  • 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
  • 現在

 

そして、遡及請求をするためには、

障害認定日から3か月以内の診断書が必要となります。

 

つまり遡及請求では、障害認定日時点の状態の審査を受けることになります。

この兵庫県神戸市の方の場合、2年前の状態の審査を受けるのではなく、

約13年前の診断書を取得し、約13年前の状態の審査を受けることになります。

 

任意の時点から障害年金を支給してもらうという遡及請求はできませんので、

ご注意ください。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info