2018年08月27日
こんにちは。
先日、障害年金の審査請求をしていた方の決定書謄本が届きました。
内容は、障害認定日請求の不支給決定を取消し、支給を決定するというものでした。
これは以前、兵庫県尼崎市の双極性障害の方の障害年金請求を行ったのですが、
事後重症請求は障害基礎年金2級が認められたのですが、
障害認定日請求は不支給という結果でした。
診断書の内容は全く同じだったにもかかわらず、
きちんと服薬ができていない、短期のアルバイトができている等の理由で不支給という結果でした。
しかし独力で服薬管理ができていないことや、気分の高揚時にアルバイトができることは、
傷病の特徴であり、その一コマだけを切り取って、
日常生活に支障はないと判断することは不適切だと考えました。
そのことを主張し審査請求を行ったところ、
社会保険審査官にも認めてもらい、原処分を覆すことができました。
この方の障害認定日は3年ほど前で、事後重症請求が認められたのは1年前ですので、
その間の約2年分の年金額が入金されることになります。
ご家族も、半分あきらめかけておられましたが、
審査請求で無事に認定を得ることができ、大変喜んでおられました。
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