2016年03月07日
こんにちは。
今日はいい知らせがありました。
去年の12月下旬に審査請求をした、兵庫県神戸市のうつ病の方の結果が来ました。
障害厚生年金3級から2級への変更となりました!
今回の審査請求は12月下旬にしていますので、
結果が出るまで約2カ月ほどでした。
審査請求にしてはとても審査期間が短いですが、
これは、
「原処分の変更をするので、審査請求を取り下げてくれ」
という連絡を受けてのものだからです。
そうです。そういうこともあるんです。
審査請求の「決定」を待たず、「原処分の変更と審査請求の取り下げ」という形で請求が容認されたということです。
今回の請求は、
実際の状態、診断書、病歴・就労状況等申立書のどこをどう切っても2級相当のものでした。
それを原処分では3級とされました。
そのため、2級への変更を求めて審査請求をしました。
今回の審査請求では新たな資料は添付していません。
こちらの主張は「審査請求の趣旨及び理由」の記載のみです。
つまり、新たな資料が何もなくても審査請求で覆る可能性は十分あるということです。
「新たな資料がないと決定は覆らない」といった情報を目にすることがありますが、
決してそんなことはありません。
そして、「国が決めたことだから…」と簡単に諦めないことです。
今回のようなケースもあります。
何度も言いますが、今回のケースは初めから2級相当だったんです。
本来、最初の決定の時点で2級と認めるべきものだったんです。
近畿厚生局さんの原処分変更の決定に感謝します。