障害年金の永久認定と有期認定の併合について

2017年12月01日

こんにちは。

 

昨日、障害年金の申請をした方の中に、

兵庫県西宮市の眼の障害の方がおられました。

 

この兵庫県西宮市の眼の障害の方は、

精神疾患も患っておられたのですが、

まだ障害認定日が到来していなかったため、

今回は眼の障害のみの申請となりました。

 

眼の障害については、30年以上前から発症しておられ、

すでに症状固定と診断されていました。

 

仮に今回の審査で眼の障害について永久認定が得られたとして、

その後に精神疾患で申請をして併合認定が得られた場合、

更新はどうなるのかについてお話しします。

 

精神疾患はおそらく永久認定にはならないため、

精神疾患のみ更新用の診断書が送られてきます。

 

切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、

永久認定がなされる場合がありますが、

精神疾患や内部疾患など、

服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、

通常、有期認定となります。

 

この兵庫県西宮市の眼の障害の方も、

併合により上位等級に認定された場合でも、

精神疾患については更新の手続きが必要となり、

その結果、精神疾患の症状が軽快し支給停止となった場合は、

眼の障害のみの支給額に変更されることになります。

 

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