障害年金の申請についてご相談(不安障害からうつ病に病名が変更された事例)

2024年02月16日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方が障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

この方は、もともと人付き合いが苦手で、就職後はそれが顕著になり、不眠などの症状として現れるようになりました。

当初は、不安障害と診断されていましたが、現在はうつ病と診断され、また、会社も退職し、現在は無職のため、障害年金の申請を検討されました。

請求日の時点でうつ病と診断されている場合は、認定が得られる可能性があります。

不安障害からうつ病に診断名が変更されることはよくあります。また、不安障害とうつ病、適応障害と双極性障害など、複数の診断名がつくこともあります。

障害年金の請求において、はじめは不安障害と診断されても請求日時点でうつ病と診断されている場合は、認定が得られる可能性が考えられます。

なお、不安障害などの神経症にあっては認定の対象となりません。

神経症の認定について

不安障害や適応障害、パニック障害などの神経症にあっては、原則として、認定の対象とはなりません。

つまり、診断書の傷病名が「不安障害」のみの場合は、診断名のみで却下され、障害の状態が重度であっても、審査まで進まない可能性がある、ということです。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

※「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは…その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっています。

弊所のサポートについて

今回の相談者の方の場合、現在はうつ病と診断されているため、そのことを診断書に明記していただけるよう、医師への依頼をサポートします。

また、現在は無職であり、再就職も困難な状況のため、この状況がリアルに伝わるよう、請求書類を作成していこうと考えています。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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