障害年金の申請の際に、遺族給付受給者の障害該当届を提出しました。

2018年06月29日

こんにちは。

 

昨日、障害年金申請のために西宮年金事務所に行った際に、

遺族給付受給者の障害該当届を提出しました。

 

これは、兵庫県神戸市の遺族基礎年金を受けておられる方の手続きで、

障害がある子が高校を卒業したため、

引き続き遺族給付を受けるために、子の診断書と障害該当届を提出しました。

 

遺族基礎年金は子のある配偶者、もしくは子が対象者となります。

子とは次の者に限ります。

  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

上記2.に該当する時、

子が障害等級に該当することを確認するため、診断書が必要になります。

審査により1級または2級に該当すると判断された場合は、

子が20歳になるまで引き続き遺族給付を受けることができます。

なお、子が20歳に到達すれば、子供自身の障害基礎年金を申請することができます。

 

この兵庫県神戸市の方の場合も、子が20歳になれば、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請を検討する、とのことでした。

その際にまたサポートが必要であれば、お手伝いさせていただきます。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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