障害年金の認定日請求を知らずに事後重症請求で受給していたが、遡及請求をしたい。

2017年11月01日

こんにちは。

 

先日、障害年金の申請をした方の中に、

兵庫県神戸市の統合失調症の方がおられました。

 

この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、

すでに事後重症請求で障害年金を受給されていたのですが、

認定日請求のことはご存じありませんでした。

最近になって自分も認定日請求ができたのではと思い、

当所にサポートを依頼されました。

 

本来障害年金は、

障害認定日が到来した時点で支給要件を満たしている場合は、

障害年金を請求することができます。

しかし、障害年金のことを知らずに、

障害認定日から何年も経過した後に障害年金が請求できることを知った、

というケースはよくあります。

この場合でも、障害認定日に遡って請求することができる場合があります。

これを遡及請求といいます。

 

また、

認定日請求ができることを知らずに事後重症請求をして障害年金を受給していたとしても、

遡及請求をできる場合があります。

 

遡及請求をする場合は、

障害認定日時点の診断書を取得し請求します。

障害認定日の時点で障害等級に該当していると判断された場合は、

遡って認定され、年金も遡って支給されます。

実際に支給を受けることが出来るのは

時効消滅していない直近の5年分となります。

 

この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、

まだ時効の5年は経過していませんでしたので、

認定された場合は、

障害認定日時点から事後重症請求で認定された時点までの障害年金が支給されることになります。

 

申請をしたばかりですので、

あと数か月は待つことになりますが、

いい結果が得られることを希望しています。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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