2018年06月24日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の乳がんの方の審査請求が認められ、
障害厚生年金3級の遡及請求が認められました。
この兵庫県尼崎市の方は、
事後重症請求(今後の分の請求)と遡及請求の両方していたのですが、
最初の決定では、事後重症請求のみが認められ、遡及請求は認められませんでした。
遡及請求が認められなかった理由を調べるために、認定調書を開示請求したところ、
「人工物なし、るい瘦なし」とだけ記載されていました。
障害年金の審査は、あくまでも障害の状態を審査し、
障害状態障害が障害等級に該当するか否かを判断されるものとなっています。
そのために、日常生活能力等について審査をされることとなります。
しかし、認定調書にただ記載されていた「人工物なし、るい瘦なし」からは、
日常生活能力についてしっかりと審査された形跡もなく、
診断書に記載されていた他の内容を検討した形跡もありませんでした。
請求されたご本人様も決定に全く納得できないとのことでしたので、
審査請求をする運びとなりました。
今回、審査請求では、
決定を待たず処分変更という形で最初の決定の誤りを認め、支給決定となりました。
諦めずに審査請求をしてよかったとこの兵庫県尼崎市の方もおっしゃっていました。
納得できる結果が得られて、私としても胸をなで下ろしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
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