2016年11月18日
こんにちは。
先日、障害年金のご相談にお見えになった、兵庫県神戸市の脳出血の方ですが、
気にされていることがありました。
「障害年金を受給したら、将来の年金額は少なくなりますか?」
ということでした。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
上記の通り、国民年金保険料は法定免除となります。
しかしながら、この兵庫県神戸市の方は現在も厚生年金に加入しており、
職場復帰を希望しておられました。
法定免除となるのは、「国民年金保険料」であり、「厚生年金保険料」は免除となりません。
そのため、老齢基礎年金の額が少なくなることはありません。
また、今後もし退職され、国民年金の被保険者となった場合でも、
老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、任意で納付申し出をすることができます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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