2016年06月22日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方から質問をいただきました。
何でもこの方は福祉系のお仕事に就かれているそうで、
激務に追われてもう3年ほど通院されているそうです。
その間、休職や転職をされており、
最近また状態が悪化していることからこのままではまた仕事を辞めなければならないと不安に思い、
障害年金の申請を医師に相談したとのことでした。
ところが、医師からは
「あなたはまだ働いているじゃないか!
働いているのに年金を申請するなんて何事だ!
そんなことができないということはあなたは福祉系の仕事をしているんだからよく知っているだろう!」
と血相を変えて激怒されたそうです。
しかし、ご相談の方は福祉系のお仕事をしていることから、
自分の申請が障害厚生年金となること、
障害厚生年金の場合は3級があり、認定基準は「就労に著しい制限」であることをご存知でした。
医師のあまりの血相に何も言い返せなかったそうですが、
非常に憤っておられました。
この場合、ご相談の兵庫県神戸市の方の認識の方が正しいです。
また、障害年金を申請するのは国民の権利です。
老齢年金や遺族年金の請求と何ら違いはありません。
そして、支給をするか否かを決定するのは保険者です。
医師ではありません。
国民の権利行使を誤った医師の認識で制限してしまう、というのは非常に残念なことです。