2017年07月05日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の多発性硬化症をお持ちの方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
多発性硬化症で障害基礎年金2級、身体障害者手帳2級をお持ちでしたが、
状態が悪化したため、身体障害者手帳1級への改定を求めて申請をするとのことでした。
医師の判断も身体障害者手帳1級に相当するというものでした。
身体障害者手帳1級に改定された場合、
障害基礎年金2級は自動的に1級になるのかとの問い合わせでした。
結果から申し上げますと、
身体障害者手帳1級になったとしても、自動的に障害年金の等級が変わることはありません。
身体障害者手帳と障害年金は、
根拠法も認定基準も認定機関も異なる別の制度ですので、
原則としてそれぞれの等級は対応していません。
また、受給している障害年金の等級の改定は、
- 障害状態確認届(現況診断書)提出による職権改定
- 額改定請求による等級の改定
によって行われます。
いずれも身体障害者手帳の等級の改定によって行われるものではありません。
障害状態確認届(現況診断書)提出による職権改定は、
定められた時期に診断書を提出することによって審査を受けるものとなります。
額改定請求は、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することです。
障害状態確認届(現況診断書)の提出は、定められた時期に行いますが、
額改定請求は障害の程度が重くなった時にするものです。
この兵庫県神戸市の方も、障害の状態が悪化したとのことですので、
次回の障害状態確認届(現況診断書)の提出時期を待たず、
額改定請求を検討することとしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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