障害認定日の到来を待って申請しましょう。

2017年06月02日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の虚血性心筋症の方からお電話で相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、去年の冬に受診して虚血性心筋症と診断されましたが、

それまで特に異常を感じたことなく、受診することもなかったそうです。

先日も入院されたそうですが、仕事を続けることが難しく、8月で退職の予定であるとのことで、

非常に奥様が不安を感じておられて障害年金の申請を考えているとのことでした。

 

障害年金は直接の金銭給付ですので、

経済的に大きな助けとなります。

しかし、障害年金は障害認定日が到来しなければ申請することが出来ません。

 

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

この兵庫県神戸市の虚血性心筋症の方は、

初診が去年の冬であったとのことですので、まだ障害認定日が到来していません。

障害認定日の到来を待って、申請へ動くこととなります。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


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社会保険労務士 中井事務所

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