2016年08月13日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の脊髄小脳変性症の方からご相談をいただきました。
脊髄小脳変性症と診断されてからまだ1か月ほどなのだそうですが、
障害年金の申請はできないかとのことでした。
脊髄小脳変性症は難病ですし、
今後に大きな不安を持っておられ、
経済的不安だけでも早く取り除きたいとお考えでした。
しかしながら、障害年金は障害認定日が到来しなければ申請できません。
それは指定難病であったとしても変わりません。
本日お電話をくださった兵庫県神戸市の方も、
障害認定日の到来を待たなければ申請ができません。
非常に残念ではありますが、制度上このような扱いとなっています。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。