障害認定日を待たずに障害年金を申請できないか。

2016年08月13日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の脊髄小脳変性症の方からご相談をいただきました。

 

脊髄小脳変性症と診断されてからまだ1か月ほどなのだそうですが、

障害年金の申請はできないかとのことでした。

 

脊髄小脳変性症は難病ですし、

今後に大きな不安を持っておられ、

経済的不安だけでも早く取り除きたいとお考えでした。

 

しかしながら、障害年金は障害認定日が到来しなければ申請できません。

それは指定難病であったとしても変わりません。

本日お電話をくださった兵庫県神戸市の方も、

障害認定日の到来を待たなければ申請ができません。

 

非常に残念ではありますが、制度上このような扱いとなっています。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。