2017年05月29日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の頸椎性神経根症の方からご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
頸椎性神経根症により右腕に激しい痛みと痺れがあり大変困っておられました。
利き腕ですので物を持つ、自転車を運転する等も難しく、
パソコン等の事務作業にも大きな支障が出ており、障害年金の申請を検討しておられました。
この兵庫県神戸市の方が非常に気にされていたのは、
痛みや痺れがあるが筋力の減退等はなく、
こうした状態でも障害年金を受給できる可能性はあるのか、
ということでした。
確かに疼痛は、原則として障害年金の認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、
発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
頸椎性神経根症の場合、根性疼痛ですので、上記に該当します。
この兵庫県神戸市の方は、物を持つ、自転車を運転する等も難しく、
パソコン等の事務作業にも大きな支障が出ているとのことでしたので、
障害厚生年金3級に該当する可能性も考えられます。
最大限サポートさせていただきます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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