2019年04月12日
こんにちは。
昨日のニュースで、1型糖尿病患者の方々が勝訴したことが取り上げられていました。
これは、1型糖尿病の患者の方々が、
病状が改善していないのに国が障害基礎年金の支給を打ち切ったのは違法として、
処分取り消しなどを求めたもので、
大阪地裁は、「処分の詳しい理由が示されておらず違法な手続きだ」とする判決を言い渡しました。
この判決は、
患者の方々への通知書には2級に該当しないとする結論しか記載されておらず、
そのことに対して、違法な手続きだと判断されたものでした。
しかし、あくまでも手続きが違法であり、審査そのものは違法とはされていません。
つまり、2級に該当しないとする審査そのものについては違法とはされておらず、
2級に該当しない理由を明確に通知していれば違法ではない、ということになります。
現在、更新の際に送付される年金額改定通知書には、
年金額が改定されることしか記載されていませんが、
今回の判決を踏まえて、今後の通知の仕方が変わるかもしれません。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info