10代の頃から大腿骨骨頭壊死症で障害年金をもらえないと言われたとのご相談でした。

2017年04月04日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市の大腿骨頭壊死症の方からお電話をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は10代の頃から大腿骨頭壊死症を患い、

20代半ばの頃に左足に人工関節を挿入されたとのことでした。

人工関節を挿入された時は会社員として働いておられたので、

厚生年金に加入されていたのですが、

初診日は10代だから障害年金はもらえないと役所で言われたとのことで非常に憤慨されていました。

 

一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭をそう入したものは、

原則として3級と認定されます。

3級という等級は障害厚生年金にしかなく、障害基礎年金にはありません。

 

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

本日お問い合わせをくださいました兵庫県神戸市の方は、

上記3番目の初診日が20歳前の年金未加入期間にありますので、

障害基礎年金の申請となります。

 

そのため3級という等級はありませんので、

役所の方は「障害年金はもらえない」とおっしゃったものと思われます。

 

初診日に加入していた年金制度によって認定が得られるか否かが決まるということに、

不公平に感じられたようでした。

 

なお、社会的治癒が認められて、

初診日が厚生年金加入期間中にあるのであれば、3級の認定を得ることができます。

 

社会的治癒とは、

医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)経過している場合に、

前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

10代の頃の受診以降、

無症状で医療を受けることなく相当期間経過しており、

20代になってから受診されたような場合に、

20代の厚生年金加入期間中の再受診時を初診日として主張するという考え方です。

 

本日、お問い合わせをくださいました兵庫県神戸市の方は、

残念ながら社会的治癒の主張の可能性もありませんでした。

認定を得ることは難しいところです。

 

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