20歳前傷病の障害基礎年金の申請には、課税(所得)証明書が必要です。

2017年09月04日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の精神遅滞の方の障害年金の申請に行った話を書きました。

 

精神遅滞(知的障害)の場合、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、

本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられているため、

請求書提出の際は、課税(所得)証明書の添付が必要となります。

 

この課税(所得)証明書は、お住まいの自治体(市役所等)で取得しますが、

課税(所得)証明書を取得するには、前年中に収入がなくても、

あらかじめ市県民税の申告書を提出しておく必要があります。

市県民税の申告は毎年必要ですので、収入がない場合でも、

申告書を提出していなければ課税(所得)証明書を取得することができません。

 

この兵庫県神戸市の精神遅滞の方は、

ご家族がきちんと申告書を提出しておられたので、

スムーズに所得証明書を取得することができました。

 

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