25年前の初診日が証明できないから却下された事例

2016年03月16日

こんにちは。

 

昨日の兵庫県神戸市の慢性腎不全の方の続きです。

この方は慢性腎不全で既に人工透析をしていました。

 

障害年金について明るい方は、

「人工透析なら障害年金2級に該当する」

ということをご存じかも知れませんね。

では、なぜ障害年金2級に該当するはずの人工透析の方が再審査請求までもつれているのか。

 

理由は「初診日」です。

実際の初診日は確かに厚生年金加入期間中だったのですが、

ご自身で請求された最初の請求、審査請求ではそのことを証明することが出来ず、

「初診日が厚生年金被保険者期間中であったことを確認することができないため」

という理由により却下となったのです。

 

今、「人工透析を受けている」という事実があったとしても、

25年前の初診日を証明できないために却下となったのです。

これが障害年金という制度の現実です。

 

再審査請求からご依頼いただいたのですが、

過去に受診した医療機関のカルテの内容等を一から洗い直して初診日の証明を行いました。

 

社会保険審査会がどのような裁決を下すのか、

もう結果を待つしかありません。

あと数か月、気が気ではないところです。