65歳を過ぎてからの障害年金の申請について

2017年03月10日

こんにちは。

 

昨日は兵庫県神戸市のうつ病、心疾患の方からお電話でご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

約40年前からうつ病、心疾患で苦しんでおられるとのことですが、

現在82歳とのことでした。

 

大変お困りとのことでしたが、

原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

  • 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  • 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  • 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  • 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

まず上記に該当しているか否かを検討する必要があります。

 

また、上記に該当して障害年金を申請することができたとしても、

現在受給している老齢年金に上乗せで障害年金を受給することはできません。

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給できる組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなります。

 

65歳以降に障害年金を申請する場合は、

申請できるか否かだけでなく、申請する価値があるかどうかも考えておく必要があります。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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