2016年09月25日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市のうつ病の方からお電話でご相談をいただきました。
障害厚生年金3級を受給されているそうなのですが、
既に60歳を過ぎているとのことでした。
国民年金保険料に未納の期間が相当期間あり、老齢年金の受給額に不安があるとのことでした。
そこで、障害厚生年金3級を2級に上げられないかと考えておられました。
障害の状態が悪化した場合、
障害状態確認届(更新用診断書)の提出時期を待たなくても、
等級の改定を求める請求をすることができます。
これを額改定請求といいます。
しかし、昨日ご相談の兵庫県神戸市の方は既に60歳を過ぎているとのことでしたので、
以下の点に注意が必要です、
65歳以上の方の額改定請求について
次の1、2の両方を満たす方が65歳以上になったときは、額改定請求をすることができません。
- 受給開始から障害厚生年金3級を受給している
- 過去に支給事由を同じくする2級以上の障害年金に該当したことがない
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info