2015年06月30日
社会保険労務士中井事務所の中井です。
ときどき従業員様でいらっしゃいませんか?
「自分は国民健康保険も国民年金も払っている。社会保険に入りたくない」という方。
そこで、少し社会保険(健康保険・厚生年金保険)について説明しますね。
健康保険・厚生年金保険は、民間の事業所に勤めている労働者を対象としています。その加入やその手続き・保険料の納入などは事業所単位で、事業主の責任で行われます。
常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であってもすべての法人事務所は、法律上、事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。このような事業所を強制適用事業所、その従業員を強制加入被保険者といいます。なお、5人未満の個人事務所と、5人以上であってもサービス業の一部や農業・漁業などの個人事業所は強制適用の扱いを受けません。
ここがポイントですね。
「法律上、事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならない」
総務担当の方も「本人が入りたくないって言うなら…」と迷われるかと思いますが、
要件を満たしている場合、法律上加入しなければなりませんので、
加入の必要性とメリットを説明して社会保険に入ってもらいましょうね。