2015年07月02日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
健康保険にはあって国民健康保険にはないものとして、昨日は傷病手当金について書きました。
今日はもうひとつ、出産手当金について書きます。
被保険者が出産のため会社を休み、給料の支払いを受けなかった場合は、
出産日(出産が予定より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間、欠勤1日について標準報酬日額の3分の2が支給されます。
出産手当金の額より少ない給料を受けている場合は、差額が支給されます。
予定日より遅れて出産した場合は支給期間が、
出産予定日以前42日(多胎妊娠98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、
実際に出産した日までの期間も支給されます。
たとえば、実際の出産が予定より4日遅れた場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
出産で休んでいる間、出産手当金がもらえる!
これは女性の労働者の大きな助けになりますよね。