出産手当金

2015年07月02日

こんにちは。

社会保険労務士中井事務所の中井です。

 

健康保険にはあって国民健康保険にはないものとして、昨日は傷病手当金について書きました。

今日はもうひとつ、出産手当金について書きます。

被保険者が出産のため会社を休み、給料の支払いを受けなかった場合は、

出産日(出産が予定より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間、欠勤1日について標準報酬日額の3分の2が支給されます。

出産手当金の額より少ない給料を受けている場合は、差額が支給されます。

予定日より遅れて出産した場合は支給期間が、

出産予定日以前42日(多胎妊娠98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、

実際に出産した日までの期間も支給されます。

たとえば、実際の出産が予定より4日遅れた場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。

 

出産で休んでいる間、出産手当金がもらえる!

これは女性の労働者の大きな助けになりますよね。