国民健康保険には傷病手当金の支給がありません。

2015年07月01日

こんにちは。

社会保険労務士中井事務所の中井です。

昨日は、社会保険には入るかどうかは選択できるものではないと書きました。

では「社会保険に入りたくない」という従業員にどう言えば納得してもらえるでしょうか。

まず、健康保険と国民健康保険の給付で大きくことなるのは、傷病手当金と出産手当金です。

このふたつ、国民健康保険では給付されません。

そのうちのひとつ、傷病手当金。

こちらの話を聞けばほとんどの従業員が「社会保険に入りたい」と言ってくれるのではないでしょうか。

被保険者が療養のため仕事を休み、給料を受けられないときは、傷病手当金が支給されます。

つまり、病気やけが等で長期にわたって休まなければならなくなったときに給付が受けられるのです。

これは非常に大きいですよね。

支給を受ける条件は、次の4つの条件が揃う必要があります。

1.療養中であること

2.仕事に就けないこと

3.引き続く3日間の待期を置き、4日以上仕事を休むこと

4.給料の支払いがないこと(給料を受けても、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給)

そして、休業1日につき、標準報酬日額の3分の2の金額が最大で1年6か月支給されます。

これがあるとないとでは労働者にとっては安心感が全然違いますよね。