2015年07月09日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
昨日は育児休業給付について書きましたね。
さあ、いよいよ育児休業から復帰する段階ですね。
育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、
育児休業等終了後に報酬が変わった場合には、
随時改定に該当しなくても、申し出により標準報酬月額の改定が行われます。
これを育児休業等終了時改定といいます。
育児休業等終了直後の期間は休業前の標準報酬月額がそのまま用いられますが、
育児休業等終了時改定により実際の報酬に応じた標準報酬月額となります。
育児開業終了時改定では、
育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額に基づき、
その翌月から新しい標準報酬月額が決められます。
育児休業等終了時改定の申出は、被保険者が事業主を経由して保険者等に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することにより行います。
なお、育児休業等終了時改定で決められた標準報酬月額は、
改定が1月~6月に行われた場合はその年の8月まで、
7月~12月に行われた場合は翌年の8月まで使用されます。
事業所の社会保険手続きを担当される方は忘れずにこちらの改定をしてくださいね。
従業員にとっても実際の標準報酬月額によることで負担が小さくなりますし、
事業主負担分も軽くなります。