2015年07月27日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
今日は休憩時間の長さについて書きますね。
6時間を超え、8時間までなら45分、
8時間を超える場合は60分の休憩を労働の途中に与えなければなりません。
法律では、休憩時間の最低基準について定められています。
最長限度については何も定めがありません。
労働時間が6時間未満の場合は休憩を与えなくても違法ではありません。
また、8時間を超える場合は、8時間を超える時間が何時間でも、休憩時間は60分でよいことになります。
例えば、定められている労働時間が7時間の場合、休憩は45分になります。
ところが、3時間残業しました。この場合は労働時間が10時間となります。
労働時間が8時間を超えますので、不足分の15分の休憩を与えなければなりません。
ここで注意が必要です。
休憩は労働の途中に与えなければなりません。
早く帰りたいから昼休みはいらない。
昼休みを取らずに働き続けて7時間経ったら帰らせてほしいという労働者がときどきおられます。
しかし、これでは労働の途中に休憩時間を与えられません。
しっかり従業員と話し合って労働の途中で休憩を取ってもらいましょう。