2015年08月03日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
先日まで休憩時間について書いてきました。
それでは、飲食店でよくある「お客さんが途切れた時に適宜休憩してもよい」とされた時間は、
休憩時間になるでしょうか。
この場合、現にお客さんが来店した際には業務に戻らなくてはいけませんので、
手待ち時間であるとして休憩時間とは認められません。
「お客さんが途切れたときに休憩を開始して、お客さんが来店しても業務に戻らなくてもよい」
であれば休憩時間になります。
もうひとつ、よくある例を。
勤務時間が9時から17時30分までで、昼休憩が45分の事業所の場合。
この場合1日の就業時間が7時間45分です。
もし就業後15分を超えて残業すると就労時間が8時間を超えてしまうため、
休憩を15分追加で与えなければなりません。
しかし、15分残業をしたらさらに15分休憩させられるとなると、
従業員は帰宅が30分遅くなります。
従業員も休憩はいらないから15分働いてすぐに帰りたいと考えるのではないでしょうか。
こういう場合、休憩は与えないでいいのでしょうか。
結論は、与えなければなりません。
労働基準法は強行法規ですので、労働基準法を下回る水準にすることは認められません。
ですから、15分の休憩を追加で与える必要があります。
ご注意ください。