2015年05月14日
こんばんは。
今日はある社長から質問を受けました。
聞けば、2月頃から無断欠勤が目立ち、月の半分ほどしか出勤せず、
3月の途中で突然辞めてしまった正社員がいたそうです。
そこで、日割り計算をして給与を支給したところ、
退職後に、
「月給制なのに日給月給制のような計算はおかしい。
日割り計算せずに固定給全額支払え」
といった旨の要求をしてきたとのことです。
一般的には、就業規則や労働契約書に
「1ヵ月のうち、勤務していない日がある場合には、
給与を日割り計算する」旨の規定があれば、
日割り計算して問題ありません。
また、そういった記載がない場合でも、
ノーワークノーペイの原則により日割り計算しても問題ないでしょう。
ただし、労働契約書に「勤務していない日がある場合でも全額支払う」旨の記載をしていたり、
口頭で「休んでも全額支払う」旨伝えているといった場合は、
全額支払わなければなりません。
今回は、上記ただし書きの場合に該当するか否かがポイントとなります。
相手が飽くまで争う姿勢を取ってきた場合、
言った言わないの問題になる可能性があります。
どう処理したいのかを予め決めた上で慎重に対応を決める必要があります。
また、こうした問題の発生を未然に防ぐために社労士がいます。
気軽にご相談ください。