2015年07月13日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
最近ときどき耳にしますね、「有給買取り」。
有給買取りを従業員から求められたという経営者様もいらっしゃいます。
そもそも、有給買取りってしていいものなんでしょうか。
会社が有給を買い取ることは原則的には禁止されています。
有給休暇とは、普段の休日とは別に有給で休暇を与えることで労働者の心身の疲労回復、労働力の維持増進を図ることを目的としています。
その有給休暇を会社が買い取ることは本来の目的に反しています。
金銭を支給して有給休暇を買い取っても有給休暇を与えたことにはなりません。
では、どのような場合に有給休暇を買い取ることができるのか。
それは、以下の3つの場合です。
1.法定を上回る日数の有給休暇の上回った分
2.使わないまま時効消滅してしまった有給休暇
3.退職により使うことが出来なかった有給休暇
有給休暇を買い取ることが出来るのはこの場合に限られますので注意してくださいね。