2015年07月14日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
さて、昨日は有給買取が出来る場合について書きました。
それでは有給を買い取ったとして、それは給与になるのでしょうか。それとも退職金になるのでしょうか。
退職所得については所得税法で、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得」とされています。
また、基本通達でも「退職所得等は本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので退職したことに起因して一時に支払われる給与をいう」とされています。
上記から、退職により使うことが出来なかった有給休暇の買い取りによって支払われる金銭については、退職手当に該当します。
では、法定を上回る日数の有給休暇の上回った分、使わないまま時効消滅してしまった有給休暇についてはどうなるのでしょうか。
これについては給与に該当します。
これらの有給買取により支払われる金銭については、
労務提供に対する対価となり金銭の多少にかかわらず給与所得となります。
なお、従業員からの有給買取の請求については、買い取らなければならないという法的義務はありません。
会社の経営的判断となりますので、ご注意ください。