2016年03月08日
こんにちは。
2月25日に兵庫県神戸市のリハビリテーション施設さんで障害年金に関する講演をしてきました。
そこでいただいた質問です。
「今リハビリしていますが障害年金はもらえますか?」というものでした。
その方は労災の障害(補償)年金のことを知っておられたので、
「症状固定しなければもらえない」とお考えのようでした。
障害年金の場合、
障害認定日が到来すれば申請することができます。
障害認定日とは原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
※飽くまで「原則として」ですので例外はあります!
つまり、症状固定していなくても、
初診日から1年6月が経過したら申請することができるんです。
そのためリハビリ継続中であっても申請できます。
障害年金の申請後にリハビリによって状態が変わることがありますが、
問題ありません。
障害年金は更新制になっており、
障害の状態が変わる可能性がある障害については、
1年〜5年以内に再度診断書を提出することになっています。
障害年金申請後に状態が変化した場合は、
更新時に等級を見直すことが予定されています。
申請後に状態が改善したとしても不正受給になりませんのでご安心ください。