年金を全然払っていないと、障害年金は受給できません。

2016年03月01日

こんにちは。

 

2月25日に兵庫県神戸市のリハビリテーション施設さんで講演をしてきました。

講演後に施設を出ようとしたところで、

講演を聞いて下さっていた方から次のような言葉をかけられました。

「俺、年金を全然払ってないから、今日の障害年金の話、俺には関係なかったわ。残念やわ。」

 

講演の中で、障害年金を受給するためには、

「保険料納付要件」を満たしていないといけないという話をさせていただきました。

障害年金の保険料納付要件とは、以下のものです。

 

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

これを満たしていなければ受給ができません。

例えば、

「今日、交通事故に遭って病院へ行き、将来障害年金を申請するかも知れない!

これまで年金を全く納めていないけれど、今から年金を納める。」

ということでは、“初診日の前日において”保険料納付要件を満たすことができません。

 

障害年金を受給するためには、

「年金を払っているかどうか」が大変重要になります。

もし、経済的に納付が難しいということであれば、

免除申請をしましょう。

一番よくないことは、ほったらかしにすることです。