うつ病:不服申立てで障害厚生年金2級に変更となった事例

2024年03月01日

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こんにちは。

先日、近畿厚生局から審査請求の決定書謄本が届き、兵庫県神戸市のうつ病の方の障害年金の等級が3級から2級に変更されることになりました。

以下に紹介致しますので、ご参考ください。

うつ病:不服申立てで障害厚生年金2級に変更となった事例

この方は障害厚生年金3級が決定していました。

しかし、2年前に退職して以降は就労ができず、実家で両親の支援を受けながら生活していました。

うつ病の障害年金の認定基準

うつ病は障害年金の認定対象となる傷病です。以下は国の定めた認定基準の概要です。

障害の程度

障害の状態

1級

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

おおむね、1級は常に援助が必要な状態2級は日常生活に支障が出ていて毎日の生活が制限されている状態、3級はふつうに働くことが困難な状態であるとお考えください。

2級に該当する可能性があると判断

長期に渡って就労ができず、両親のサポートを受けて生活している状態でした。

この状態は上記認定基準の2級「日常生活が著しい制限を受けるもの」に該当するのではないかと考え、不服申立て(審査請求)を行いました。

請求サポートさせていただき、2級に変更となりました。

結果、弊所の主張が認められ障害厚生年金2級に変更されることとなりました。

受給額が年額約58万円から約125万円に増え、大変喜んでおられました。

★お気軽にお問合せください。

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではありません。

しかし、思うような結果が得られなかった場合にできる最初の方法が不服申立てです。

「2級だと思ったのに3級になってしまった」

「障害年金をもらえると思っていたのに不支給になってしまった」

という方がおられましたら、弊所までご相談ください。

 

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