2024年01月09日
こんにちは。
先日、兵庫県宝塚市のうつ病の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
うつ病:傷病手当金からスムーズに障害厚生年金の受給につながった事例
ご相談までの経緯
この方は、ちょうど1年6カ月前にうつ症状が出現。
しばらくは傷病手当金を受給していましたが、会社の復帰も叶わないため、障害厚生年金の請求を検討されました。
しかし、傷病手当金が終わってから障害年金を請求した方がいいという情報を目にして、「いつ障害年金の請求をしたらいいんだろう」と悩み、ご相談にお見えになりました。
傷病手当金からスムーズに障害年金の受給へ
傷病手当金の支給期間
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
障害年金を請求できる時期
障害年金は障害認定日が到来すれば請求することができます。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
傷病手当金と障害厚生年金の併給調整
同じ病気やケガについて、傷病手当金と障害厚生年金の支給期間が重複する場合は、以下の通り併給調整が行われます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※ただし、別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
いつ障害年金の請求するか
上記の併給調整を避けるため、「傷病手当金の支給期間が終わってから障害年金を請求する」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、障害年金は請求してから結果が出るまで約3か月、結果が出てから実際の支給までに約50日ほどかかります。
傷病手当金の支給期間が終わってから障害年金を請求した場合、お金が入ってこない期間が5か月近く生まれてしまいます。
お金が入ってこない期間ができるだけないようにするためには、併給調整を受けるとしても、障害認定日が到来したら障害年金を請求するということになります。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
上記について詳しく説明したところ、すぐに障害年金を請求するということにご納得されました。
結果、障害厚生年金2級の認定を得られました。
障害厚生年金を速やかに申請をしましたので、お金が入ってこない期間がほとんど生まれず、傷病手当金が終わり、スムーズに障害厚生年金へ移行するという形になりました。
「すぐに請求しなかったら危なかった…」と安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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