うつ病:初診日が特定できない状況で障害厚生年金2級の事例

2024年02月22日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、20年ほど前に精神科を受診したのですが、いつ受診したのか具体的な年月はわからず、病院すらわからない状況のため、障害年金の手続きに行き詰り、弊所にサポートを依頼されました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

うつ病:初診日が特定できない状況で障害厚生年金2級の事例

初診日の特定が非常に重要!

「初診日」が障害年金の請求においてはものすごく重要です。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の特定について

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。

カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

当時のカルテが破棄されている等の事情により初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、次の場合には、審査のうえ、本人の申し立てた初診日が認められる場合があります。

  • 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  • 初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
参考資料の例
  • 人間ドックの結果
  • 障害者手帳の交付時期に関する資料

などがあります。

※第三者証明とは、医療機関で診療を受けていたことについて第三者が申し立てることにより証明したものをいいます。

この第三者は、請求者の三親等以内(祖父母、父母、兄弟、子、孫など)の親族によるものは認められません。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

弊所では、過去にも同様の事例をいくつも取り扱っており、初診日の取り扱いについては心得ております。

今回の方の場合も、お話を伺った当初は初診日の特定が難しいことが考えられましたが、その後、医療機関への確認を重ねるうちに、初診日を特定できる可能性が見えてきました。

結果として無事に障害厚生年金2級の認定が得られ、「もうだめだ…」と諦めかけていたところから受給が決まり、ご本人も大変安堵しておられました。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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