2024年03月18日
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こんにちは。
先日、兵庫県西宮市のうつ病の方から障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、最初に受診した病院が内科や耳鼻科だったため「初診日が分からない」と強い不安を感じておられました。そのため、今回認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
うつ病:最初に内科や耳鼻科を受診していた障害厚生年金3級の事例
この方は体調の異変を感じた当初、精神科ではなく内科や耳鼻科を受診しました。
しかし、原因がわからず状態も改善しませんでした。
自ら精神疾患を疑い、精神科を受診したところ、うつ病と診断されたため、そのまま通院を継続。
現在は仕事ができず、休職中のため、障害厚生年金の請求を検討されました。
初診日の判断は間違えられない!
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害年金の請求をするためにはまず、初診日の特定が必要です。
初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
- 保険料納付要件を満たしているか。
- 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。
を決めることができません。
初診日の判断を誤ると、以下のようなことが起きます。
- 請求する障害年金の種類が変わってしまう可能性がある。
- 保険料納付要件を満たせていない可能性が出てくる。
- 障害認定日がズレてしまう。
そのため、初診日の判断は間違えられません。
この方の場合、初診日が内科の受診となるのか、精神科を受診した日となるのかわからずご相談くださいました。
初診日がいつであるかは、ケースバイケースの判断が必要となります。
初診日についてご不安な方は以下からお問い合わせください。
障害年金請求のサポートをスタート
詳しく伺うと、当初は頭痛や耳鳴りなどが主な症状で、処方薬もとんぷくなどが中心でした。
医師からは、精神科の受診等は勧められず紹介状の発行もなかったため、初診日は、ご自身で探して初めて精神科を受診した日になると判断しました。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
弊所の判断通り、初診日は精神科を初めて受診した日と認められました。
結果、障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定が得られました。
最初にお会いしたときは「初診日が分からない!」と混乱しておられましたので、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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