うつ病:自分で請求をして不支給だったが、事後重症請求で障害基礎年金2級の認定事例

2024年08月09日

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こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、最初の請求をご自分で行いましたが、不支給となっていました。

この結果に納得ができず、「なんとか障害基礎年金が受給できるようにしたい!」と考えておられましたので、2級の認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

うつ病:自分で請求をして不支給だったが、事後重症請求で障害基礎年金2級の認定事例

この方は、学生の頃からうつ症状がみられるようになり精神科を受診。

うつ病の診断を受け、大学は中退。

現在はアルバイトも困難な状態が続いているため、ご自分で障害基礎年金の請求をおこないましたが、結果は不支給でした。

予想だにしなかった結果に、ご本人も当惑され、さらに障害の状態も悪化しているため、事後重症請求を検討し、弊所にご相談にお見えになりました。

事後重症請求とは

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)に認定基準に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、認定基準に該当する状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。

ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

「最初の決定が不支給だったから、事後重症請求をしても無理なんじゃないか?」とご不安な方は、ご相談ください。

事後重症請求のサポートをスタート

最初の請求の書類を拝見すると、実際の状態とはややかけ離れた内容となっていました。

この方の場合、食事の準備や部屋の清掃など、日常生活のほとんどを家族に頼っており、単身で行うことは困難な状態でした。

この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

うつ病の2級の状態

  • 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

請求サポートさせていただき、無事2級の認定を得ることができました。

この方の場合、主治医とはある程度コミュニケーションが取れていましたが、こまかな日常生活まで伝わっていませんでした。

そこで具体的な状況について改めて主治医に伝え、診断書にしっかりと記載していただきました。

また、具体的な状況を請求書類にしっかりと落とし込み、さらに、日常生活ではどのような状態で生活をされているかが審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害基礎年金2級(年額約80万円)の認定を得ることができました。

「最初の決定で不支給だったため、障害年金をもらうのは難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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