うつ病:障害認定日は障害厚生年金3級、現症は2級が得られた事例

2023年12月26日

こんにちは。

先日、兵庫県宝塚市のうつ病の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

うつ病:障害認定日は障害厚生年金3級、現症は2級が得られた事例

ご相談までの経緯

この方は約8年前からうつ症状が出現。

仕事を続けられず退職を余儀なくされ、現在も日常生活に支障をきたしているため、障害厚生年金の請求を検討され、弊所にご相談にお見えになりました。

請求サポートをスタート

十分に聞き取りをしたところ、障害認定日時点で、障害の状態が障害等級に該当する可能性が考えられました。

遡及請求について

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

「遡及請求をしたいがどうしたらいいかわからない」という方は以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合障害認定日の時点よりも、現在の方がさらに状態が悪化していました。

結果、障害認定日時点では3級、現在の状態は2級と認定されました。

5年分の障害厚生年金3級を遡って受給することができ、「これで人心地つきます」と安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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