2025年01月15日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「双極性障害と診断されているが、通院していない期間が数年間あるため、障害年金の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
双極性障害:社会的治癒により障害厚生年金2級が認められた事例
この方は、過去に精神科を受診したことがあったのですが、しばらくすると状態が安定したため、受診を中断しました。
その後、6年ほど経過した頃に状態が悪化したため、再度精神科を受診。
現在まで治療を継続していますが、状態は改善しないため障害厚生年金の請求を検討されました。
しかし、6年間通院していない期間があるため、「どのように障害厚生年金の申請をしたらいいかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
社会的治癒について
社会的治癒とは、医療を受ける必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。
この社会的治癒については、請求人が主張し、保険者が認めるか否かを判断するものとなっているため、主張した社会的治癒が必ずしも認められるとは限りません。
5年間受診していない期間があっても、社会的治癒が認められない場合もあります。
社会的治癒について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、6年間通院していない期間があり、その間は一般企業の役員として勤務していました。
また日常生活では結婚、住宅購入など、健常者と変わらない生活を送っていました。
このことから、社会的治癒を主張することが可能であると判断しました。
そして現在は無職となり、日常生活は家族に頼りきりで、単身では生活が成り立たない状態であったため、この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
双極性障害の2級の認定基準
- 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
※双極性障害は、症状の著名な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。したがって、現在の状態だけでなく、症状の経過と、それによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。
●うつ状態とは●
楽しいことがあっても気分が晴れない、なにをしても楽しいと感じない、興味がわかないなどの状態があります。身体的には、食欲・睡眠などの活動全般が極端に低調になるか増加します。
●躁(そう)状態とは●
気分が著しく昂揚した状態が一定期間つづきます。不必要に気が大きくなったり、注意力が極端に散漫になったり、買い物などふけったり、多弁になったりします。性格が明るく開放的になる場合や、イライラしたり怒りっぽくなるなど攻撃性が高くなる場合、その両方を示すこともあり社会生活に支障を来すことがあります。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、現在はうつ症状が強く、就労は困難で、日常生活は家族のサポートが不可欠な状態でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、弊所の社会的治癒の主張が認められ、無事に障害厚生年金2級(年額約120万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「通院していない期間が数年間あるため、障害年金の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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