双極性障害:精神保健福祉手帳3級で障害基礎年金2級の事例

2024年02月21日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、精神障害者保健福祉手帳3級の交付を受けているのですが、「手帳が3級では障害基礎年金2級の認定は難しいのではないか」と不安を持ち、弊所にサポートを依頼されました。

いかに紹介いたしますので、ご参考ください。

双極性障害:精神障害者保健福祉手帳3級で障害基礎年金2級の事例

精神障害者保健福祉手帳3級でも障害年金2級の認定を得ることは可能です。

精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠となる法律、認定基準、認定機関が異なる別物であり、両者の等級は、必ずしも一致していません。

障害年金受給者実態調査によると、障害年金2級、精神障害者保健福祉手帳3級の方は、約27,000人もおられます。

このことから、精神障害者保健福祉手帳3級でも障害基礎年金2級の認定を受けられる可能性があることがわかります。

「精神障害者保健福祉手帳3級だけど障害年金はもらえるだろうか」とご不安な方がおられましたら、以下からお問い合わせください。

実際の状態はどのようなものであったか

今回の方は、普段はうつ症状がひどく食事もとれないため、日常生活において家族のサポートが必要な状態ですが、一時的に気分が高揚し、遠出をしたり急に予定を詰め込むなどの躁状態が出現することがありました。

そして、再度うつ状態となったときに落ち込みがひどくなり、この繰り返しのため日常生活に著しい制限を受けるものとなっていました。

双極性障害の認定基準

1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

※双極性障害は、症状の著名な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。したがって、現在の状態だけでなく、症状の経過と、それによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。

弊所のサポートについて

上記の認定基準に照らすと、この方の状態は障害年金2級に該当する可能性があると判断いたしました。

そしてお聞きしたエピソードを、請求書類にしっかりと反映させ、よりリアルに日常生活の様子を伝えることとしました。

結果として無事に障害基礎年金2級の認定が得られ、ご家族も大変安堵しておられました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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