2024年02月15日
尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・宝塚市 他の皆様へ
【在宅酸素療法(常時24時間使用の場合)で障害年金の申請をお考えの方へ】
中井事務所へご相談ください。
電話 06-6429-6666
月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)
在宅酸素療法の認定基準は?
在宅酸素療法(常時24時間使用の場合)は障害年金の認定対象となっています。以下は国の定めた認定基準の概要です。
認定要領(一部抜粋・編集)
常時(24 時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは 3 級と認定する。
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
障害認定日に注意
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、在宅酸素療法を開始した場合の障害認定日は、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 在宅酸素療法をはじめた場合は、開始した日
のいずれか早い日となります。
在宅酸素療法とはなにか
呼吸器系の疾患をお持ちの方の中には、血液中の酸素が慢性的に不足している方がいらっしゃいます。
そのような方が、自宅などで、不足している酸素を吸入する治療法で、酸素供給機器を使用して行います。
在宅酸素療法は障害年金の認定対象となっています。
在宅酸素療法で障害年金申請をするときのポイント
【1】在宅酸素療法(常時24時間使用の場合)の場合「初診日」の特定が重要になります!
在宅酸素療法(常時24時間使用の場合)を行い、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものについては、3級に該当します。
ただし、これは障害の程度が3級に該当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、その他の初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。
特に3級は厚生年金にしかない等級ですので、初診日の時点で厚生年金に加入していない場合は、3級を受給することはできません。
障害年金の申請にあたっては、まずは初診日を特定することが非常に重要です。
初診日をご自分で調べるのが難しいという方は中井事務所に1度ご相談ください。
【2】在宅酸素療法で働いていても障害年金を受給できる可能性はある
在宅酸素療法(常時24時間使用の場合)を開始されている方の場合は、職場でのサポート状況や、体を動かす仕事から事務作業への転換があるか、などの具体的な就労状況を見つつ判断されます。
ご自分の状況を、しっかりと具体的に書類に記載する必要があります。
「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。
実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。
「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。
在宅酸素療法で障害年金申請をお考えの方へ
障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。
そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
お問い合わせはコチラ
社会保険労務士 中井事務所
〒661-0012 尼崎市南塚口町1-2-8-210
電話 06-6429-6666
月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)
【尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・宝塚市 他の皆様へ】
病院訪問時や面談などで外出している場合がございます。
その場合、メールでご用件をお伝えいただけますと大変助かります。
後ほど返信をさせていただきます。