変形性股関節症:人工関節ではないが、障害厚生年金3級の認定事例

2024年04月18日

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こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の変形性股関節症の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「人工関節ではないため、障害厚生年金3級の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

変形性股関節症:人工関節ではないが、障害厚生年金3級の認定事例

この方は、数年前に股関節の痛みが出現。

整形外科で治療を続けていましたが、状態は改善しませんでした。

仕事にも影響し、現在は杖を使用しているため、障害厚生年金の請求を検討されました。

しかし、他の社会保険労務士に相談したところ「人工関節置換術を受けていないから障害年金はもらえない」と言われ、弊所にご相談にお見えになりました。

人工関節置換術を受けている場合の障害年金

人工関節をそう入置換したものは、3級と認定されます。

人工関節ではなくても、障害年金の認定が得られる場合があります。

確かに人工関節をそう入置換したものは3級と認定されますが、これは「人工関節を入れなければ障害年金はもらえない」という主旨ではありません。

人工関節をそう入置換していない場合でも、次のいずれかに該当する場合は、3級と認定されます。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 両下肢に機能障害を残すもの
機能に相当程度の障害を残すものとは

日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

機能障害を残すものとは

日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

「人工関節じゃないから障害年金はもらえないんじゃないか?」とご不安な方は、ご相談ください。

障害年金請求のサポートをスタート

この方は、両方の股関節に痛みがあり、歩行や階段昇降など、日常生活の基本動作が困難な状態でした。

また、立ち仕事に従事していますが、長時間の勤務が難しく、労働時間を短縮されていたため、この状態は障害年金3級の「労働に著しい制限を受けるもの」に該当する可能性が十分考えられました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、両股関節の筋力が半減している状態でした。

実際の日常生活においても、しゃがむことが難しく、湯船に入ることが危険な状態でした。

また歩行速度も遅く、長距離の歩行が難しいため、途中で休むことが必要でした。

これらの状況を請求書類にしっかりと落とし込み、さらに、日常生活ではどのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害厚生年金3級(年額約84万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「社労士さんに人工関節じゃないから障害厚生年金3級の認定は無理だと言われた」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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